【医療費控除】

 家族の分も含めると,1年間の医療費は意外とたくさん支払っているものです。昨年,入院されたり,歯の治療費がずいぶんかかったなんてことはありませんでしたか。 さて,昨年支払った医療費が10万円を超えた方は,医療費控除を受けることができます。


 医療費控除を受けると,10万円を超えた分の医療費が昨年の所得から差し引かれ,税金が戻ってきます。(つまり昨年支払った医療費が50万円あれば,10万円をマイナスした40万円が昨年の所得から差し引かれます)手続きには,源泉徴収票・掛かった医療費の領収書・明細書・還付される税金を振り込んでもらうための銀行口座・印鑑が必要となります。確定申告の期間は2月16日から3月15日までですが,税務署によっては1月のはじめから手続きをして行っているところもあるようです。詳しくは所轄の税務署の相談コーナーを利用してみてください。

【医療費控除を受ける事ができる人】

 自己または自己と生計を一にしている配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受ける事が出来ます。仕送りを受けているような人の場合も、生計を一にしているという事が出来ます。対象となる人は、扶養親族の有無は関係ありません。例えば、配偶者の所得があり扶養親族となっていない場合にも、配偶者の医療費を医療費控除の対象とする事が出来ます。


【医療費の対象となるもの】
  1. 紙おむつや失禁パッド類の購入費用
  2. 通院時の交通費
  3. 医師による診察・治療の代金
  4. 入院費用
  5. 往診費
  6. 薬代
  7. 治療の為にマッサージ師に支払った費用
  8. 松葉杖や、義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用
※上記の内容は代表的なものですので、詳細は、お住まいに地域の税務署・区市町村におたずねください。
※健康診断、病気の予防費用、健康増進費用、見舞い客向けの費用、美容整形費用等は、医療費控除の対象とはなりません。
※医療費控除の対象になる期間は、前年の1月1日から12月31日迄の1年間にかかった医療費となります。

【医療控除の手続】
  1. お医者さまに相談して、『おむつ使用証明書』を発行してもらいます。病名・おむつの必要な期間・医師の署名・捺印が必要です。(有料)
  2. 『おむつ使用証明書』の発効日以後、紙おむつを購入する時に、ご使用者のお名前と、大人用おむつ代であることを明記した領収書をもらい、すべて保存しておきます。(E-おむつSHOPのダイコムで購入すると上記内容の領収書を発行いたします。)
  3. 税務署の相談窓口に『おむつ使用証明書』と2.の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示します。
  4. 医療費控除の還付金を受け取ります。
※確定申告は毎年2月16日〜3月15日までの1ヶ月間です。
※詳しくはお住まいに地域の税務署・区市町村におたずねください。